楽天の「ドローンアカデミー」に行って、実際に資格をとってみた!(後編)

ドローン操縦の未経験者であるRakuten.Todayチームの特派員が、国家資格の取得に挑戦する本連載。前編では、前提となるドローンの基本知識や、楽天がどのようにドローン事業に取り組んでいるかという概要をお伝えしました。また中編では、楽天ドローンアカデミーのコースを受講した模様をお届けしました。そして最終回となる今回は、ドローンにおける国家資格の重要性や、楽天がなぜドローンスクール事業を行っているのかを解説します。


国家資格が登場した理由はドローン産業の発展のため

日本におけるドローン操縦士の国家資格制度は、航空法の改正によって2022年12月5日から施行されました。国土交通省はこの法改正を行った背景として、ドローンなどの無人航空機に関して「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」、いわゆる「レベル4飛行」(注1)について2022年度をめどに実現することが政府目標となっていたことをあげています。レベル4での飛行の実現は、物流利用や災害時の活用など、ドローンがより身近に活躍するテクノロジーとなっていくために必要不可欠な条件です。なぜなら、人がいないところでしか使えなくては、ドローンの活躍できる範囲が限られてしまうからです。

国家資格制度の施行により、一等無人航空機操縦士の資格保有者がそれまで認められていなかったレベル4での飛行について、一定の条件を満たすことで法的に可能となったことは、ドローン業界にとって大きな進歩となりました。


なぜ国家資格を整備する必要があったのか?

ではなぜ、レベル4での飛行を実現するために、国家資格制度の整備が必要だったのでしょうか? 答えは、ドローンの飛行における安全性を担保するためです。

ドローンは人や建造物などの上空を飛行できるため、衝突や故障による墜落などの危険性があります。もしドローンの下に人や建造物が存在していたら、大きな怪我や損壊につながりかねません。そのような事故を未然に防止するため、様々な規定が整理されています。

身近なところで言うと、例えば自動車運転免許と同じようなものだと考えていただければ分かりやすいのではないでしょうか?実際には細かい規定などがあって異なりますが、資格なしでドローンを飛行させることは、無免許や仮免許で自動車を公道で走行させるのと近しいイメージを私は持ちました。使用者の技術レベルとルール認知を一定水準以上に保って操縦許可を出すことで、ある程度の安全性を担保することができるというわけです。

また、国家資格の整備に先立って、2022年6月には機体登録制度も創設されています。すべての無人航空機(注2)は、国の登録を受けたものでなければ原則として飛行させることができません。事故が発⽣した際に所有者の把握や原因究明ができるほか、安全上問題のある機体の登録拒否を行うことで、機体の安全を確保しており、技能証明と同様に定期的な登録の更新が必要となります。

さらに機体登録とは別に、「機体認証」という制度も制定されました。これは、機体の強度や構造、性能がリスクの高い特定飛行(注3)を行うための安全基準に適合しているかを検査し、安全性を確保するための認証制度です。

つまり、操縦者に関する制度だけでなく、機体に関する制度も合わせて整備しているということになります。操縦者と機体の両軸において一定の基準が定められたことで、ドローンを飛行させる手続きも簡素化されました。

現在、無人航空機の飛行形態は、リスクに応じて以下のように分類されています。これは、飛行レベルとは別物になります。

・カテゴリーⅢ …… 特定⾶⾏のうち、⽴⼊管理措置を講じない⾶⾏。(=第三者の上空で特定⾶⾏を⾏う)
・カテゴリーⅡ…… 特定⾶⾏のうち、⽴⼊管理措置を講じる⾶⾏。(=第三者の上空を⾶⾏しない)
このうち、特に空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、���大離陸重量25㎏以上の飛行は特にリスクの高い「カテゴリーⅡA飛行」といい、そのほかを「カテゴリーⅡB飛行」という。
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下に、関係者以外の立入りを制限すること
・カテゴリーⅠ…… 特定⾶⾏に該当しない⾶⾏。航空法上の⾶⾏許可・承認⼿続きは不要。

出展:国土交通省HP 無人航空機の飛行許可・承認手続 ( https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

カテゴリーⅢに関しては第一種機体認証と一等無人航空機操縦士の資格があれば申請によって飛行可能になり、カテゴリーⅡBに関しては第二種機体認証と二等無人航空機操縦士の資格があれば、国土交通省からの承認を受けなくても飛行させることができるようになっています。

レベル4飛行の実現に大きな意味を持つルール整備ではありますが、無人航空機操縦士の資格を取ることで、そのほかの飛行を実行するハードルも下がるため、今後より活発なドローンの活用が期待できるようになりました。

私は、二等無人航空機操縦士の資格を取得しました。まだ私は、航空法上で無人航空機と定義されるような大きさのドローンは所持していないのですが、いつか自分が操縦する機体で空撮をしてみたいという秘かな野望を抱いています。


ドローン業界における楽天

本連載の前編でも述べたように、楽天は三つのドローン関連事業により「ドローンエコシステム」を構築しています。機体の製造こそしていませんが、法改正に合わせて各関連事業のアップデートを重ねており、ドローンビジネスの機会創出、パイロットの育成、ビジネスとパイロットのマッチングという三つの軸から幅広くドローン産業の発展を支えています。

「楽天ドローンアカデミー」は、卒業生のためのコミュニティを用意してくれていたり、機体購入や機体登録申請のサポートを行ってくれたりなど、卒業後のフォローも充実しているので、安心して頼れるスクールだと感じています。私も機体を購入するときにはお世話になろうと思い、卒業生のコミュニティに参加しています。

全3回にわたり、スクールを中心として楽天のドローン事業についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?

少しでもドローンを操縦することに興味が湧いた方は、ぜひ一度「無料操縦体験会」や、「1Day トライアルコース」の受講を検討してみてくださいね!

(注1)飛行レベルは、現在のと��ろ以下のように分類されています。
レベル1: 目視内での操縦飛行
レベル2: 目視内での自動飛行
レベル3: 無人地帯における目視外飛行(補助者の配置なし)
レベル4: 有人地帯(第三者上空)における目視外飛行(補助者の配置なし)

(注2)無人航空機とは: 以下、無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版) より引用
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであり、重量が 100 グラム以上のもの

(注3)航空法において、以下いずれかの規制対象に該当する⾶⾏を「特定⾶⾏」といい、航空機の航⾏の安全への影響や地上および⽔上の⼈および物件への危害を及ぼすおそれがあることから、原則として禁⽌されている。
a. 規制対象となる⾶⾏の空域
<航空機の航⾏の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>
(A) 空港等の周辺の上空の空域
(B) 消防、救助、警察業務その他の緊急⽤務を⾏うための航空機の⾶⾏の安全を確保する必要がある空域
(C) 地表または⽔⾯から150m以上の⾼さの空域
<⼈または家屋の密集している地域の上空>
(D) 国勢調査の結果を受け設定されている⼈⼝集中地区(DID地区)の上空
b. 規制対象となる⾶⾏の⽅法
① 夜間⾶⾏(⽇没後から⽇出まで) ※限定解除可能
② 操縦者の⽬視外での⾶⾏(⽬視外⾶⾏) ※限定解除可能
③ 第三者または第三者の物件との間の距離が30m未満での⾶⾏
④ 催し場所上空での⾶⾏
⑤ 爆発物など危険物の輸送
⑥ 物件の投下

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